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京都工場保健会 環境保健部 作業環境測定・計量証明

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創健6月号記載記事(2009年6月号)
ホルムアルデヒドの作業環境測定について

★はじめに
労働安全衛生法施行令および特定化学物質障害予防規則等の改正に伴い、平成21年3月1日からホルムアルデヒド(別名:酸化メチレン、水溶液:ホルマリン)の作業環境測定が義務化され、6ヶ月毎の作業環境測定士(国家資格)による測定が必要となりました。
その他に必要な措置としましては、特定化学物質作業主任者の選任、発散抑制措置、年に2回の健康診断の実施等です。
対象は、ホルムアルデヒドおよびホルムアルデヒドをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を製造または取り扱う作業場です。

★ホルムアルデヒドの有害性
人体への影響として、発がん性(IARC の評価:区分1A)、アレルギーなどの感作性(日本産業衛生学会の評価)、皮膚硬化、目および粘膜への刺激、肝臓および腎臓障害などが挙げられています。

★作業環境測定の概要
作業環境測定は、通常の作業が行われている時間帯に、その作業場の気中濃度を1時間以上かけて測定します(A 測定)。また作業者が最も高濃度にばく露される時間と位置で10 分間測定(B 測定)を行います。
その結果について一定の方法で評価を行い、評価結果に応じて適切な改善を行う必要があります。

★試料採取方法と分析方法
ホルムアルデヒドの測定は固体捕集法(DNPH/HPLC 法)もしくは検知管法によって実施します。
固体捕集方法(DNPH/HPLC 法)は、写真1のように固体に捕集したサンプルを分析室に持ち帰り、高速液体クロマトグラフ分析装置(HPLC:写真2)を用いて分析します。検知管と比較して、妨害物質の影響を受けず、低濃度であっても精度の高い結果が得られます。ホルムアルデヒドの管理濃度は0.1ppm と大変低濃度ですので、当会では、固体捕集法をお勧めしています。
一方、一般的に検知管方式は簡便でその場で濃度結果が分かる利点がありますので、簡易測定や自主的な測定には大変有効です。しかし、ホルムアルデヒドの検知管ではアセトアルデヒド等の化学物質の影響を受け易く、その場合実際よりも高い濃度を検出しますので、実際の環境状況を悪く評価する可能性があります。したがって、それらの測定値に影響を及ぼすおそれのある化学物質が存在しないことが検知管を使用する上での最低条件になります。

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当会環境保健部では、ホルムアルデヒドを含めて有害物質を取り扱う場所の作業環境測定から職場環境の改善提案などを実施しております。お気軽にご相談下さい。

■連絡先
財団法人京都工場保健会環境保健部
TEL:075-823-0528
FAX:075-823-0527
川口 敦央