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京都工場保健会 環境保健部 作業環境測定・計量証明

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環境保健だより

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労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第4号。平成23年1月14日公布。)により、特定化学物質の第2類物質に「酸化プロピレン」及び「1,1―ジメチルヒドラジン」が加わりました(平成23年4月1日から)。
酸化プロピレン等が測定対象物質に追加されました.pdf