労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第4号。平成23年1月14日公布。)により、特定化学物質の第2類物質に「酸化プロピレン」及び「1,1―ジメチルヒドラジン」が加わりました(平成23年4月1日から)。
酸化プロピレン等が測定対象物質に追加されました.pdf



労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第4号。平成23年1月14日公布。)により、特定化学物質の第2類物質に「酸化プロピレン」及び「1,1―ジメチルヒドラジン」が加わりました(平成23年4月1日から)。
酸化プロピレン等が測定対象物質に追加されました.pdf