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作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類

京都府環境を守り育てる条例施行規則

有害物質に係る規制基準

物質名 敷地境界線上基準 排出口基準
亜鉛及びその化合物 亜鉛として0.2mg 亜鉛として20mg
アクリルアルデヒド 0.003cm3 0.3cm3
アクリロニトリル 0.07cm3 7cm3
アンチモン及びその化合物 アンチモンとして0.003mg アンチモンとして0.3mg
アンモニア 1cm3 100cm3
塩化水素 0.2cm3 20cm3
塩化ビニル 0.1cm3 10cm3
塩素 0.003cm3 3cm3
カドミウム及びその化合物 カドミウムとして0.002mg カドミウムとして0.2mg
キシレン 3cm3 300cm3
クロム及びその化合物 クロムとして0.002mg クロムとして0.2mg
クロロホルム 0.3cm3 30cm3
シアン化水素及びシアン化合物 シアン化物イオンとして0.2mg シアン化物イオンとして20mg
ジクロロメタン 2cm3 200cm3
臭素 0.003cm3 0.3cm3
水銀及びその化合物 水銀として0.002mg 水銀として0.2mg
すず及びその化合物 すずとして0.07mg すずとして7mg
窒素酸化物(燃焼により生成するものを除く。) 1cm3 100cm3
テトラクロロエチレン 2cm3 200cm3
銅及びその化合物 銅として0.003mg 銅として0.3mg
トリクロロエチレン 2cm3 200cm3
トルエン 2cm3 200cm3
鉛及びその化合物 鉛として0.003mg 鉛として0.3mg
ニッケル及びその化合物 ニッケルとして0.03mg ニッケルとして3mg
二硫化炭素 0.3cm3 30cm3
砒素及びその化合物 砒素として0.02mg 砒素として2mg
フェノール 0.2cm3 20cm3
弗素、弗化水素及び弗化珪素 弗化物イオンとして0.05mg 弗化物イオンとして5mg
ベンゼン 0.3cm3 30cm3
ホスゲン 0.003cm3 0.3cm3
ホルムアルデヒド 0.02cm3 2cm3
マンガン及びその化合物 マンガンとして0.01mg マンガンとして1mg
メタノール 7cm3 700cm3
メチルエチルケトン 3cm3 300cm3
硫化水素 0.3cm3 30cm3
硫酸 0.03mg 3mg

備考

1) この表に掲げる規制基準は、敷地境界線上基準にあっては標準状態に換算した大気1立方メートル中の有害物質の量、排出口基準にあっては標準状態に換算した排出ガス1立方メートル中の有害物質の量とし、原則として30分間値とする。ただし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

2) 有害物質の濃度が著しく変動する施設にあたっては、1工程の平均の濃度とする。

3) 敷地境界線上の測定場所は、原則として、特定工場等の敷地境界線上で、地上1.5メートルの高さとする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の適切な地点において測定できるものとする。

4) 大気汚染防止法施行規則別表第3第3欄に掲げる施設については、同表第2欄に掲げる有害物質に係る本表の排出口基準は、適用しない。

5) 別表第2の1の(1)に掲げる廃棄物焼却炉に係る塩化水素の排出口基準は、本表の規定にかかわらず、大気汚染防止法施行規則別表第3の3の項に掲げる廃棄物焼却炉に係る同表第4欄に掲げる数値とする。