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Question

よくあるご質問

お問い合わせ・お困りごと相談事例

Q

作業環境測定とは?

労働者が働く作業環境中に、有機溶剤、化学物質、粉じん等の有害物質や騒音、振動、放射線、有害光線、高湿度等の物理的要因がどれだけあるかを把握するための測定です。

Q

作業環境測定士は何をするの?

作業環境測定士は、厚生労働大臣の登録を受けて、有機溶剤や鉱物の粉塵などが発生するまたは、鉛や放射性物質を取り扱う指定作業場の環境測定の業務を行う国家資格です。

Q

作業環境測定士とは?

作業環境測定士の資格には、第1種と第2種があります。
実施できる作業の範囲によって第1種と第2種に分類されています。
第1種作業環境測定士は、登録の区分として、「鉱物性粉じん」、「放射性物質」、「特定化学物質」、「金属類」、「有機溶剤」の5種類があり、それぞれの登録を受けた区分ごとに分析の業務など、作業環境測定の全ての業務を行うことができます。
第2種作業環境測定士は、作業環境測定の業務のうち、デザイン、サンプリング及び簡易測定器を用いた分析(解析を含む。)を行うことができます。

Q

作業環境測定の実施は、法令で義務づけされているのですか?

労働安全衛生法 第65条にて測定の実施について規定されています。これに該当する作業場であれば、測定が必要です。

Q

作業環境測定の頻度は?(指定作業場での作業環境測定は、どのくらいの頻度で行われるの?)

粉じんを著しく発散する屋内作業場、特定化学物質を製造または取り扱う作業場、有機溶剤を製造または取り扱う作業場、放射性物質取扱室については6カ月以内ごとに1回、一定の鉛業務を行う作業場については、1年以内ごとに1回、作業環境測定士が測定を行う必要があります。

Q

測定料金はどのように決まるのですか?

取り扱われる有害物の種類(測定項目)や有害物を使用する作業場の広さ(単位作業場の範囲)などによって測定方法や測定点数が違ってくるため、それに応じたお見積もりをさせて頂いております。

Q

有害業務の作業頻度が低いのですが測定は必要でしょうか?

定常的に作業(有害物取扱い)が行われる作業であれば測定は必要と考えられます。
詳しくは当会にご相談、お問い合わせ下さい。

Q

有害物質の取扱い量が少ないのですが、測定は必要でしょうか?

こちらの場合も、定常的に作業(有害物取扱い)が行われる作業であれば測定は必要と考えられます。
詳しくは当会にご相談、お問い合わせ下さい。

Q

通達等に対応した測定は可能でしょうか?

「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」による測定、「騒音障害防止のためのガイドライン」による測定、「職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドライン」による測定、「職場における喫煙対策のためのガイドライン」による測定等対応できます。

Q

測定後のアフターフォローは、どうなるのでしょうか?

ご希望に応じて、労働衛生コンサルタント、労働安全コンサルタント、作業環境測定士がお伺いし、作業環境の改善のためのコンサルテーションを行わせて頂きます。

Q

下見調査、相談の料金は?

基本的には、無料です。(遠隔地などの場合を除き)
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

Q

6種類のアスベスト分析はできますか?

JIS A 1481「建材製品 中のアスベスト含有率測定方法」に基づく分析が可能です。

Q

アスベスト分析結果報告書の様式は?

日本作業環境測定協会の示す、アスベストの分析結果報告書統一様式に対応しています。

Q

アスベスト分析の技術は?

「石綿含有の有無の判定及び石綿の含有率の測定が可能な分析機関」として、社団法人日本作業環境測定協会が公表(石綿含有建材中の石綿含有率等分析機関一覧)している一覧に記載されています。
社団法人日本作業環境測定協会が行う石綿分析技術精度クロスチェック事業において、最も難易度が高いAランクを取得しています。