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作業環境測定実施の3つの原則について

安衛法第65条1項

粉じん、有機溶剤など10の作業場について法定回数測定し、記録を法定年数保存する。

安衛法第65条2項

作業環境測定基準に従って測定する。

作業環境測定法第3条

6つの指定作業場については、作業環境測定士または作業環境測定機関に推定させる。

作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類

労働安全衛生法施行令第21条

作業環境測定を行うべき作業場

※01

土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場

関連規則
粉じん則26条
測定の種類
空気中の粉じんの濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率
測定回数
6月以内ごとに1回
記録の保存年
7

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02

暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場

関連規則
安衛則607条
測定の種類
気温、湿度およびふく射熱
測定回数
半月以内ごとに1回
記録の保存年
3

03

著しい騒音を発する屋内作業場

関連規則
安衛則590、591条
測定の種類
等価騒音レベル
測定回数
6月以内ごとに1回
記録の保存年
3

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04

坑内の作業場

イ) 炭酸ガスが停滞する作業場

関連規則
安衛則592条
測定の種類
炭酸ガスの濃度
測定回数
1年以内ごとに1回
記録の保存年
3

ロ) 28℃を超える作業場

関連規則
安衛則612条
測定の種類
気温
測定回数
半月以内ごとに1回
記録の保存年
3

ハ) 通気設備のある作業場

関連規則
安衛則603条
測定の種類
通気量
測定回数
半月以内ごとに1回
記録の保存年
3

05-1

中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの

関連規則
事務所則7条
測定の種類
一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度
測定回数
2月以内ごとに1回。但し、気温および相対湿度が一定の範囲にある場合等は、室温および外気温、相対湿度については、一定の季節ごとに3月以内ごとに1回とすることができる
記録の保存年
3

05-2

室の建築、大規模の修繕または大規模の模様替えを行ったとき

関連規則
事務所則7条の2
測定の種類
ホルムアルデヒドの量
測定回数
その室について、これらの工場などが完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回
記録の保存年

06

放射線業務を行う作業場

イ) 放射線業務を行う管理区域

関連規則
電離則54条
測定の種類
外部放射線による線量当量率
測定回数
1月以内ごとに1回
記録の保存年
5

ロ) 放射性物質を取り扱う作業室

関連規則
電離則55条
測定の種類
空気中の放射性物質の濃度
測定回数
1月以内ごとに1回
記録の保存年
5

ハ) 坑内の核原料物質の採掘業務を行う作業場

関連規則
電離則55条
測定の種類
空気中の放射性物質の濃度
測定回数
1月以内ごとに1回
記録の保存年
5

※07

特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場など

関連規則
特化則36条
測定の種類
第1類物質または第2類物質の空気中の濃度
測定回数
6月以内ごとに1回
記録の保存年
※3 特定の物については30年間

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※08

石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場

関連規則
石綿則36条
測定の種類
空気中の石綿の濃度
測定回数
6月以内ごとに1回
記録の保存年
40

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※09

一定の鉛業務を行う屋内作業場

関連規則
鉛則52条
測定の種類
空気中の鉛の濃度
測定回数
1年以内ごとに1回
記録の保存年
3

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10

酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場

関連規則
酸欠則3条
測定の種類
第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度
測定回数
作業開始前ごと
記録の保存年
3

※11

第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場

関連規則
有機則28条(安全衛生情報センターのHPはこちら
測定の種類
当該有機溶剤の濃度
測定回数
6月以内ごとに1回
記録の保存年
3

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○印で囲まれている数字は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。
*印は、作業環境評価基準の適用される作業場を示す。

主な有害である化学物質一覧は
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