関連法令・化学物質・産業分類一覧
安衛法第65条1項
粉じん、有機溶剤など10の作業場について法定回数測定し、記録を法定年数保存する。
安衛法第65条2項
作業環境測定基準に従って測定する。
作業環境測定法第3条
6つの指定作業場については、作業環境測定士または作業環境測定機関に推定させる。
労働安全衛生法施行令第21条
※01
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
02
暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場
04
坑内の作業場
イ) 炭酸ガスが停滞する作業場
ロ) 28℃を超える作業場
ハ) 通気設備のある作業場
05-1
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
05-2
室の建築、大規模の修繕または大規模の模様替えを行ったとき
06
放射線業務を行う作業場
イ) 放射線業務を行う管理区域
ロ) 放射性物質を取り扱う作業室
ハ) 坑内の核原料物質の採掘業務を行う作業場
※07
特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場など
10
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
※11
第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場
○印で囲まれている数字は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。
*印は、作業環境評価基準の適用される作業場を示す。