関連法令・化学物質・産業分類一覧
労働安全衛生法第65条には、有害な業務を行う屋内作業場等では、作業環境測定を行い、その結果を記録しなければならないことと記載されています。
また、粉じん・有機溶剤・特定化学物質等・鉛などについては、作業環境測定士に行わさせなければなりません。
01
アセトン
02
イソブチルアルコール
03
イソプロピルアルコール
04
イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
05
エチルエーテル
06
エチレングリコール モノエチルエーテル(別名セロソルブ)
07
エチレングリコール モノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
08
エチレングリコール モノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
09
エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
10
オルト-ジクロルベンゼン
11
キシレン
12
クレゾール
13
クロルベンゼン
15
酢酸イソブチル
16
酢酸イソプロピル
17
酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
18
酢酸エチル
19
酢酸ノルマル-ブチル
20
酢酸ノルマル-プロピル
21
酢酸ノルマル-ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル)
22
酢酸メチル
24
シクロヘキサノール
25
シクロヘキサノン
28
1・2-ジクロロエチレン(別名二塩化アセチレン)
30
N・N-ジメチルホルムアミド
34
テトラヒドロフラン
35
1・1・1-トリクロルエタン
37
トルエン
38
二硫化炭素
39
ノルマルヘキサン
40
1-ブタノール
41
2-ブタノール
42
メタノール
44
メチルエチルケトン
45
メチルシクロヘキサノール
46
メチルシクロヘキサノン
47
メチル-ノルマル-ブチルケトン
01
ジクロルベンジジン及びその塩
02
アルファーナフチルアミン及びその塩
03
塩素化ビフェニル(PCB)
04
オルト-トリジン及びその塩
05
ジアニシジン及びその塩
06
ベリリウム及びその化合物
07
ベンゾトリクロリド
1〜6までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、又は7に掲げるものをその重量の0.5%を超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3%を超えて含有するものに限る)
01
アクリルアミド
02
アクリロニトリル
03
アルキル水銀化合物
03-2
インジウム化合物
03-3
エチルベンゼン
04
エチレンイミン
05
エチレンオキシド
06
塩化ビニル
07
塩素
08
オーラミン
08-2
オルトートルイジン
09
オルトーフタロジニトリル
10
カドミウム及びその化合物
11
クロム酸及びその塩
11-2
クロロホルム
12
クロロメチルメチルエーテル
13
五酸化バナジウム
13-2
コバルト及びその無機化合物
14
コールタール
15
酸化プロピレン
15-2
三酸化二アンチモン
16
シアン化カリウム
17
シアン化水素
18
シアン化ナトリウム
18-2
四塩化炭素
18-3
1,4-ジオキサン
18-4
1,2-ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
19
3,3′-ジクロロ-4,4′-ジアミノジフェニルメタン
19-2
1,2-ジクロロプロパン
19-3
ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
19-4
ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト
19-5
1,1-ジメチルヒドラジン
20
臭化メチル
21
重クロム酸及びその塩
22
水銀及びその無機化合物
22-2
スチレン
22-3
1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
22-4
テトラクロロエチレン(別名パークロロエチレン)
22-5
トリクロルエチレン
23
トリレンジイソシアネート
23-2
ナフタレン
23-3
ニッケル化合物(粉状のものに限る。)
24
ニッケルカルボニル
25
ニトログリコール
26
パラージメチルアミノアゾベンゼン
27
パラ-ニトロクロルベンゼン
27-2
砒素及びその化合物
28
弗化水素
29
ベータープロピオラクトン
30
ベンゼン
31
ペンタクロルフェノール及びそのナトリウム塩
31-2
ホルムアルデヒド
32
マゼンタ
33
マンガン及びその化合物
33-2
メチルイソブチルケトン
34
沃化メチル
34-2
リフラクトリーセラミックファイバー
35
硫化水素
36
硫酸ジメチル
1から36に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省で定めるもの(14、16、18、27、28号については5%、それ以外については1%を超えるものが該当)