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別表第二(第二条、第四条、第十条、第十一条関係)
産業分類 | 粉じん則26条 空気中の濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回 |
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一 別表第一第一号又は第一号の二に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、坑内の、鉱物等を動力により掘削する箇所 |
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22 |
二 別表第一第三号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、鉱物等を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により破砕し、粉砕し、又はふるいわける箇所 |
三 別表第一第三号又は第三号の二に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、鉱物等をずり積機等車両系建設機械により積み込み、又は積み卸す箇所 |
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四 別表第一第三号又は第三号の二に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、鉱物等をコンベヤー(ポータブルコンベヤーを除く。以下この号において同じ。)へ積み込み、又はコンベヤーから積み卸す箇所(前号に掲げる箇所を除く。) |
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22,26,27 |
五 別表第一第六号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、岩石又は鉱物を動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により裁断し、彫り、又は仕上げする箇所 自動車部品(炭素製品)の機械加工 |
17,22,23,25,26,27,30,31,81 |
六 別表第一第六号又は第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研ま材の吹き付けにより、研まし、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所 鋳物工場 |
17,22,23,25,26,27,30,31,81 |
七 別表第一第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研ま材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研まし、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所 機械加工 |
17,22,25,26,27,31,81 |
八 別表第一第八号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力(手持式動力工具によるものを除く。)により破砕し、粉砕し、又はふるいわける箇所 |
17,22,27,31 |
九 別表第一第九号又は第十号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所 |
17,22,27,31,81 |
十 別表第一第十一号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する箇所 |
17,22,27 |
十一 別表第一第十二号から第十四号までに掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、原料を混合する箇所 |
17,22,25 |
十二 別表第一第十三号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、耐火レンガ又はタイルを製造する工程において、屋内の、原料(湿潤なものを除く。)を動力により成形する箇所 |
17,22 |
十三 別表第一第十三号又は第十四号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、半製品又は製品を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により仕上げする箇所 |
23,26 |
十四 別表第一第十五号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、型ばらし装置を用いて砂型をこわし、若しくは砂落としし、又は動力(手持式動力工具によるものを除く。)により砂を再生し、砂を混練し、若しくは鋳ばり等を削り取る箇所 エンジン/マンホール/ガス管 |
十五 別表第一第二十一号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所 |
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第一条 5 関係
産業分類 | 有機則28条 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 |
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16,17,31 |
イ 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務 塗料/シンナー |
16,17,22,25,26,31 |
ロ 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌又は加熱の業務 |
16,17,25,27,31 |
ハ 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務 お菓子/パン/お米の包装紙/携帯電話/パソコン外装 ポスター/カレンダー/雑誌/カタログ ゲームセンターのゲームのボード/分析機器等の表示部/携帯電話/パソコン外装 |
10,16 |
ニ 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務 |
10,16,17,22,25,26,27,31 |
ホ 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務 ワニス含浸/金銀糸 |
16,17,22,25,26,27,31,81 |
ヘ 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務 接着剤塗布 |
16,17,22,27,31,81 |
ト 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務 |
10,16,17,22,25,26,27,31,76,81 |
チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払しよくの業務 シンナー |
17,25,26,27,31,81 |
リ 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。) 自動車ボディー/鉄製商品の装飾 |
10,16,17,22,25,26,27,31,76,81 |
ヌ 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務 塗装/印刷 |
10,16,17,25,27,31,76,81 |
ル 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務 研究所/大学/実験室 |
ヲ 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。以下同じ。)の内部における業務 |
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別表第一(第二条、第五条、第三十六条、第三十八条の三関係)
産業分類 | 特化則36条 第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回 |
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76,81 |
一 アクリルアミドを含有する製剤その他の物。ただし、アクリルアミドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
17 |
二 アクリロニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、アクリロニトリルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
76 |
三 アルキル水銀化合物を含有する製剤その他の物。ただし、アルキル水銀化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
四 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
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17,76 |
五 エチレンオキシドを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンオキシドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 病院 |
六 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
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17,31,81 |
七 塩素を含有する製剤その他の物。ただし、塩素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
八 オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
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九 オルト―フタロジニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、オルト―フタロジニトリルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
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17,76 |
十 カドミウム又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、カドミウム又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
17,24,25,27,31,76 |
十一 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 金属商品の装飾 |
十二 クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
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17,76 |
十三 五酸化バナジウムを含有する製剤その他の物。ただし、五酸化バナジウムの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 宝石 |
十四 コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。 |
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十六 シアン化カリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化カリウムの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。 金属商品の装飾 |
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17,24,25,76 |
十七 シアン化水素を含有する製剤その他の物。ただし、シアン化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 金属商品の装飾 |
十八 シアン化ナトリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化ナトリウムの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。 金属商品の装飾 |
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十九 三・三’―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
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二十 臭化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、臭化メチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
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二十一 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 金属商品の装飾 |
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31,76,81 |
二十二 水銀又はその無機化合物(硫化水銀を除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、水銀又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
二十三 トリレンジイソシアネートを含有する製剤その他の物。ただし、トリレンジイソシアネートの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
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二十三の二 ニッケル化合物(ニツケルカルボニルを除き、粉状のものに限る。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
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二十四 ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニツケルカルボニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
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二十五 ニトログリコールを含有する製剤その他の物。ただし、ニトログリコールの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
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二十六 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
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二十七 パラ―ニトロクロルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ニトロクロルベンゼンの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。 |
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二十七の二 砒素又はその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、砒素又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
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17,27,31,76,81 |
二十八 弗化水素を含有する製剤その他の物。ただし、弗化水素の含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。 ウエハ/貴金属等の洗浄 |
二十九 ベータ―プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ―プロピオラクトンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
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76,81 |
三十 ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の一パーセント以下のものを除く。 |
三十一 ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩を含有する製剤その他の物。ただし、ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
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17,76 |
三十一の二 ホルムアルデヒドを含有する製剤その他の物。ただし、ホルムアルデヒドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
三十二 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
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17,25,31,76,81 |
三十三 マンガン又はその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、マンガン又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 オゾン触媒 |
76 |
三十四 沃化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、沃化メチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
76,81 |
三十五 硫化水素を含有する製剤その他の物。ただし、硫化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
76 |
三十六 硫酸ジメチルを含有する製剤その他の物。ただし、硫酸ジメチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 |
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第一条の五関係
産業分類 | 鉛則52条 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回 |
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イ 鉛の製錬又は精錬を行なう工程における焙焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の取扱いの業務 |
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ロ 銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程における溶鉱(鉛を三パーセント以上含有する原料を取り扱うものに限る。)、当該溶鉱に連続して行なう転炉による溶融又は煙灰若しくは電解スライム(銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずるものに限る。)の取扱いの業務 |
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25 |
ハ 鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造し、修理し、又は解体する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分け、練粉、充てん、乾燥、加工、組立て、溶接、溶断、切断、若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務 バッテリー |
ニ 電線又はケーブルを製造する工程における鉛の溶融、被鉛、剥鉛又は被鉛した電線若しくはケーブルの加硫若しくは加工の業務 |
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24,25 |
ホ 鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛合金の製品(鉛蓄電池及び鉛蓄電池の部品を除く。)を製造し、修理し、若しくは解体する工程における鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断、切断若しくは加工又は鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務 |
24,25,27 |
ヘ 鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のための攪拌、ふるい分け、か焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務 |
ト 鉛ライニングの業務(仕上げの業務を含む。) |
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チ ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剥鉛の業務 |
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リ 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務 |
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17 |
ヌ 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉又は当該施釉を行なつた物の焼成の業務 |
ル 鉛化合物を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は当該絵付けを行なつた物の焼成の業務 |
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ヲ 溶融した鉛を用いて行なう金属の焼入れ若しくは焼戻し又は当該焼入れ若しくは焼戻しをした金属のサンドバスの業務 |
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ワ 令別表第四第八号、第十号、第十一号若しくは第十七号又はイからヲまでに掲げる業務を行なう作業場所における清掃の業務 |
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安衛則588条(騒音障害防止のためのガイドライン 別表第1)
産業分類 | 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回 騒音障害防止のためのガイドライン 基発第546号 |
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30 |
(1) 鋲打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行う屋内作業場 |
24,27,31 |
(2)ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)を行う屋内作業場 |
24,25 |
(3)動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行う屋内作業場 車ボディー/部品 |
26 |
(4)タンブラーによる金属製品の研磨又は砂落しの業務を行う屋内作業場 |
(5)動力によりチェーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行う屋内作業場 |
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(6)ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行う屋内作業場 |
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(7)チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場 |
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(8)多筒抄紙機により紙をすく業務を行う屋内作業場 |
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安衛則588条(騒音障害防止のためのガイドライン 別表第2)
産業分類 | 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回 騒音障害防止のためのガイドライン 基発第546号 |
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(1)インパクトレンチ、ナットランナー、電動ドライバー等を行い、ボルト、ナット等の締め付け、取り外しの業務を行う作業場 |
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25,26,27 |
(2)ショットブラストにより金属の研磨の業務を行う作業場 ショットブラスト |
24,25,26,27,30,31 |
(3)携帯用研削盤、ベルトグラインダー、チッピングハンマー等を用いて金属の表面の研削又は研磨の業務を行う作業場 |
25,26,27 |
(4)動力プレス(油圧プレス及びプレスブレーキを除く。)により、鋼板の曲げ、絞り、せん断等の業務を行う作業場 |
(5)シャーにより、鋼板を連続的に切断する業務を行う作業場 |
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25,26 |
(6)動力により鋼線を切断し、くぎ、ボルト等の連続的な製造の業務を行う作業場 |
26 |
(7)金属を溶融し、鋳鉄製品、合金製品等の成型の業務を行う作業場 |
31 |
(8)高圧酸素ガスにより、鋼材の溶断の業務を行う作業場 |
27 |
(9)鋼材、金属製品等のロール搬送等の業務を行う作業場 |
31 |
(10)乾燥したガラス原料を振動フィーダーで搬送する業務を行う作業場 |
(11)鋼管をスキッド上で検査する業務を行う作業場 |
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27 |
(12)動力巻取機により、鋼板、線材を巻き取る業務を行う作業場 |
25 |
(13)ハンマーを用いて金属の打撃又は成型の業務を行う作業場 |
(14)圧縮空気を用いて溶融金属を吹き付ける業務を行う作業場 |
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(15)ガスバーナーにより金属表面のキズを取る業務を行う作業場 |
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24,25,27,31 |
(16)丸のこ盤を用いて金属を切断する業務を行う作業場 |
(17)内燃機関の製造工場又は修理工場で、内燃機関の試運転の業務を行う作業場 |
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(18)動力により駆動する回転砥石を用いて、のこ歯を目立てする業務を行う作業場 |
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(19)衝撃式造形機を用いて砂型を造形する業務を行う作業場 |
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(20)コンクリートパネル等を製造する工程において、テーブルバイブレータにより締め固めの業務を行う作業場 |
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(21)振動式型ばらし機を用いて砂型より鋳物を取り出す業務を行う作業場 |
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(22)動力によりガスケットをはく離する業務を行う作業場 |
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10 |
(23)びん、ブリキ缶等の製造、充てん、冷却、ラベル表示、洗浄等の業務を行う作業場 |
27 |
(24)射出成型機を用いてプラスチックの押出し、切断の業務を行う作業場 |
(25)プラスチック原料等を動力により混合する業務を行う作業場 |
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(26)みそ製造工程において動力機械により大豆の選別の業務を行う作業場 |
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(27)ロール機を用いてゴムを練る業務を行う作業場 |
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(28)ゴムホースを製造する工程において、ホース内の内糸を編上機により編み上げる業務を行う作業場 |
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25 |
(29)織機を用いてガラス繊維等原糸を織布する業務を行う作業場 |
(30)ダブルツイスター等高速回転の機械を用いて、ねん糸又は加工糸の製造の業務を行う作業場 |
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(31)カップ成型機により、紙カップを成型する業務を行う作業場 |
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(32)モノタイプ、キャスター等を用いて、活字の鋳造の業務を行う作業場 |
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(33)コルゲータマシンによりダンボール製造の業務を行う作業場 |
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27 |
(34)動力により、原紙、ダンボール紙等の連続的な折り曲げ又は切断の業務を行う作業場 |
16 |
(35)高速輪転機により印刷の業務を行う作業場 |
(36)高圧水により鋼管の検査の業務を行う作業場 |
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(37)高圧リムーバを用いてICパッケージのバリ取りの業務を行う作業場 |
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24,25,26,27,31 |
(38)圧縮空気を吹き付けることにより、物の選別、取出し、はく離、乾燥等の業務を行う作業場 |
(39)乾燥設備を使用する業務を行う作業場 |
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10 |
(40)電気炉、ボイラー又はエアコンプレッサーの運転の業務を行う作業場 |
25 |
(41)ディーゼルエンジンにより発電の業務を行う作業場 |
10,24,25,26,27,31 |
(42)多数の機械を集中して使用することにより製造、加工又は搬送の業務を行う作業場 |
25,31 |
(43)岩石又は鉱物を動力により破砕し、又は粉砕する業務を行う作業場 |
25 |
(44)振動式スクリーンを用いて、土石をふるい分ける業務を行う作業場 |
(45)裁断機により石材を裁断する業務を行う作業場 |
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(46)車両系建設機械を用いて掘削又は積込みの業務を行う坑内の作業場 |
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31 |
(47)さく岩機、コーキングハンマ、スケーリングハンマ、コンクリートブレーカ等圧縮空気により駆動される手持動力工具を取り扱う業務を行う作業場 |
(48)コンクリートカッタを用いて道路舗装のアスファルト等を切断する業務を行う作業場 |
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(49)チェーンソー又は刈払機を用いて立木の伐採、草木の刈払い等の業務を行う作業場 |
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25,27 |
(50)丸のこ盤、帯のこ盤等木材加工用機械を用いて木材を切断する業務を行う作業場 ランニングソー/パネルソー |
(51)水圧バーカー又はヘッドバーカーにより、木材を削皮する業務を行う作業場 |
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(52)港の駐機場所において、航空機への指示誘導、給油、荷物の積込み等の業務を行う作業場 |
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