作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類
労働安全衛生法第65条には、有害な業務を行う屋内作業場等では、作業環境測定を行い、その結果を記録しなければならないことと記載されています。
また、粉じん・有機溶剤・特定化学物質等・鉛などについては、作業環境測定士に行わさせなければなりません。
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アスベスト
当会、環境保健部では、石綿が重大な社会問題化する以前から、建材中石綿の定性・定量分析、大気中の浮遊石綿濃度測定など、長年にわたり石綿業務に携わっています。
石綿障害予防規則第3条において、建築物または工作物の解体、破砕等の作業を行う際に、あらかじめ石綿の使用の有無を調査する必要があります。
当会では、現地調査および試料採取から結果報告まで、短納期で対応致します。
分析方法は、JIS A 1481:2014に準拠して0.1%までの精度で6種類の石綿(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト)に対応しております。
当会では、欧米で主流の偏光・分散顕微鏡を導入し、従来の分散染色法だけではなく、石綿の多色性、伸長方向の正負、消光角等を測定することにより、分析精度のさらなる向上を図っています。
建築物又は工作物等に関するアスベストの定性・定量分析について
事前調査の概要