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作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類

作業環境測定

労働安全衛生法第65条には、有害な業務を行う屋内作業場等では、作業環境測定を行い、その結果を記録しなければならないことと記載されています。
また、粉じん・有機溶剤・特定化学物質等・鉛などについては、作業環境測定士に行わさせなければなりません。

有機溶剤

特定化学物質

粉じん

アスベスト

騒音

シックハウス

粉じん

01

土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん

管理濃度
未設定
測定が必要な作業
粉じん則 別表第二を参照

この物質の測定が必要な産業