作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類
労働安全衛生法第65条には、有害な業務を行う屋内作業場等では、作業環境測定を行い、その結果を記録しなければならないことと記載されています。
また、粉じん・有機溶剤・特定化学物質等・鉛などについては、作業環境測定士に行わさせなければなりません。
調査対象物質は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン等です。 シックハウス症候群の原因となる化学物質の濃度測定を実施致します。
化学物質が原因で発生した倦怠感・めまい・呼吸器疾患などの症状を総称して、シックハウス症候群と呼んでいます。
近年、高気密化が進んだ住宅内、改修後の建築物内等で問題となっています。
測定対象とする室について、屋外に面するすべての窓や扉を開放して30分間換気を行います。換気後、開放した窓や扉を全て閉鎖し、5時間以上維持した後に測定を開始します。測定場所に常時換気システム(24時間換気システム)を有している場合は、閉鎖時と測定時には稼動されても結構です。 また、このシステムに必要な給排気口も閉鎖する必要はありません。
測定方法は、アクティブ法(吸引方式)とパッシブ法(拡散方式)の2種類があります。
アクティブ法(吸引方式)
ポンプにより、室内空気中の化学物質を固体捕集管に採取する方法
パッシブ法(拡散方式)
ポンプ等の機器を使用せずに、捕集管を測定場所に24 時間設置し採取する方法
測定項目 | 採取分析方法 |
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ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド | DNPH誘導体固相吸着法-高速液体クロマトグラフ分析法(HPLC 法 |
トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン等の揮発性有機化合物 | 固層吸着_溶媒脱着法-ガスクロマトグラフ質量分析法 |