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作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類
労働安全衛生法第65条には、有害な業務を行う屋内作業場等では、作業環境測定を行い、その結果を記録しなければならないことと記載されています。また、粉じん・有機溶剤・特定化学物質等・鉛などについては、作業環境測定士に行わさせなければなりません。
有機溶剤
特定化学物質
粉じん
アスベスト
騒音
鉛
シックハウス
超硬工具、超硬合金、金型、特殊鋼、磁性材料、陶磁器の顔料、リチウムイオン2次電池の電極などご不明な点、ご質問がありましたら、お気軽にお問わせ下さい。
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